最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3054 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人高岡寧の上告趣意第一点について
所論共同被告人の自白が相互に補強証拠となるものであることは夙に当裁判所の
判例とするところであるから論旨は理由がない(昭和二三年(れ)第一一二号同年
七月一四日並に同二三年(れ)第一六七号同年七月一九日大法廷判決参照)。
同第二点について
自白を補強する証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要は
なく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りるのであるから論
旨は理由がない(昭和二三年(れ)第一八六一号同二四年四月三〇日第二小法廷判
決、同二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。
なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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